アメリカでの確定申告で抑えるポイント!

今日はアメリカで確定申告をする際に抑えるべきポイントについて簡単にまとめたいと思います。

コロナのため、提出期限が延長され、つい先日申告を行いました。

今回は、初めての確定申告だったので、夫の会社が契約する会計事務所を使いましたが、要求された情報を提示して計算してもらったところ、お金が返ってくると思いきや、かなりの額を支払う結果がかえってきました。

おかしいと思い、書類に目を通して調べていくうちに、課税対象となる所得が減額されるべき箇所で、減額されていなかったことが判明しました。

会計事務所から要求される情報というのは、あくまで大まかな分類で伝えられるため、減額されるには具体的にどのような情報が必要となるのか自分で把握しておかないと、今回の私の場合のように、うっかり組み込み忘れて、結果高額支払いなんて結果にもなりかねません。

今回確定申告を行って、いかに課税対象となる所得を低くする(=沢山控除する)かがポイントだと思いました。細かい部分はまた別の記事で書けたらいいと思っていますが、今日は抑えるポイント2つ+αだけ。

納税は、国に対してと、住んでいる州に対して行いますが、

  • 国への納税については、Form1040/Schedule 1/part II Adjustments to Incomeを埋めれるだけ埋める。
  • 州への納税については、Form1, pg.2/11a-15を埋めれるだけ埋める。

+αとして、

  • 日本で収入がある場合、二重課税になっている可能性があるため、その分は翌年の日本の確定申告で必要書類を提出して、二重課税分を返してもらう。

これが結論であり、全てなのですが、要は、所得額の調整で、控除対象となり得るものを細かく調べて、対象となるものはきちんと記載するということです。

この2つのポイントで記載した箇所は、まさに所得額の調整を行う箇所であり、細かくどういった費用が課税対象となる所得から控除できるのかが書いてあるのです。

ですので、この項目を全てちゃんと確認して、対象となるものがあったら全て埋めるというのが大切になってきます。

この結果、州へは追加で納税することに変わりはありませんでしたが、額は減り、国へは追加で納税することなく、過払い分が返還されることとなり、だいぶ節約できました。

+αで書いたことは、少し話は変わりますが、アメリカでは、なんと全世界での収入が課税対象となります。ですので、日本での収入に関しては、日本で納税後、アメリカでも納税し、二重課税となってしまいます。

アメリカと日本の間では、日米租税条約というものがかわされているため、1年のタイムラグはありますが、次の日本での確定申告で必要書類を提出すれば、二重支払い分は返ってきます。

話は少しそれるかもしれませんが、この日米租税条約とは、いわゆる不平等条約で、本来日本で納税されるべきものがアメリカで納税される結果となるのです。

また税金関連で最近知って驚いたのが、アメリカと日本での相続税の違いです。日本はおよそ5000万円を超えると課税対象となりますが、アメリカではおよそ13億円を超えるまでは非課税だそうです(!!!)。まさに富裕層が優遇されているわけです。

税金を見ると、国家間の関係性や、その国のあり方などが見えてきて面白いな、と思ったのでした。

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まり
アメリカで2人の男の子を出産後、本帰国した30代。帰国後は4匹のコリーと子育て中。アメリカ・日本での妊娠・出産にまつわる情報を発信中。 好きなものは、犬・ミステリー小説・タイムトラベルもの。